計画停電の休業について
何件かからお問い合わせいただいております
計画停電に関する取り扱いの件。
厚生労働省にアップされていましたのでご参考に。↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
計画停電中は、使用者の責めに帰すべき事由にならず。
計画停電の時間帯以外は使用者の責めに帰すべき事由。
計画停電が実施されなかった場合には
それが公表された時期等を勘案して判断。
停電しても関係ないような事務総務の仕事を休ませたら
休業手当の支払が必要になりますが
事務労働部門の労働者だけを働かせることが
経営上著しく不適当と認められる場合は
休業手当の支払義務はないようです。
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